メタボリックシンドロームを発見する特定健診

不規則な食生活や運動不足などの理由から、糖尿病や脂質異常症などの生活習慣病が若い世代に急増しています。病気の増加に比例して、国の医療費も増大指定射るため、厚生労働省は対策として、生活習慣病を招きやすいメタボリックシンドロームに焦点を当てた新しい「特定健診・特定保健指導」という制度をはじめました。

看護師

職場などで行われる従来の健康診断に比べて、検査項目はかなり限定的となりました。これは検査の照準をメタボに定めているためです。なによりも大きな特徴は、健診結果をもとに改善すべき生活習慣(食事・運動・喫煙など)を医師や保健師、管理栄養士によって指導される点にあります。これが特定健康保険指導です。対象者は具体的な目標が設定され、定期的な状況確認の場も設けられています。

特定健診の対象となるのは、40~74歳までの人で、サラリーマンや公務員などのお勤めの方やその家族は、銃新井の職場健診と同様に、検査通知があります。自営業や退職者、その家族の場合は、住民健診と同じように、お住まいの自治体から通知がありますので、そこで指定されている医療機関を受診して検査を受けることになります。

項目は医師による問診にはじまり、身長・体重の測定、血圧測定、血液検査、尿検査などが行われますが、新たに腹囲の測定が加わりました。腹囲の基準値は男性が85cm未満、女性が90cm未満です。この基準値を超えて、かつ血圧、血中脂質(中性脂肪、HDLコレステロール)、血糖(空腹時血糖もしくはHbAic)のうち2つ以上が、基準を超えていたらメタボリックシンドロームと診断されます。

メタボリックシンドロームと診断されても、ただちに病気であるとはいえません。血糖や資質、血圧などの各検査項目には「医療機関の受診が勧められる基準値」があり、これを超えていれば、糖尿病、脂質異常症、高血圧などの病気ですから、医師の指導を受ける必要があります。メタボリックシンドロームは放置していると、動脈硬化や血管の老化を早め、いずれ生活習慣病になってしまいます。